期間
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10月3日購入分から対象となります。
申請
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令和5年12月1日から「申請チェックリスト/申請フォーム」のボタンを押して、申請フォームへお進みいただき、申請をお願いいたします。
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専用WEBサイトのメンテナンス時間を除いて、土日祝日夜間も可能です。
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申請総額が予算額を上回った時点で受付終了予定です。申込受付期限を延長し、受付け中です。(2024.04.23更新)
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このサイトでのオンライン申請となります。
スマホ、パソコン、タブレットで入力を行っていただくほか、メールアドレスが必要です。 -
まずは、ご家族やご親戚にご相談のうえ、代行入力をお願いしてみてください。
例えば、Aさん(申請者)が自転車ヘルメット購入し、Bさん(Aさんの家族等)が端末等でAさんの本人確認書類、自転車ヘルメットの購入レシートと現物写真を使って代行入力いただくことが可能です。
この際、給付種類をQUOカードと選択すれば、AさんにQUOカードが郵送されます。
ご家族等の代行入力が困難な場合は、県民局・県民センターや市町での申請支援の活用をご検討願います。
ご自身でスマホ等をお持ちの方は、一部の自転車販売店においても申請支援を行っております。
対応可能な窓口一覧を作成して県民だよりひょうごや県のホームページ等で周知予定です。 -
1歳~18歳(H17.4.2~R5.4.1生まれ)のこどもの人数分と親1人分の申請ができます。
親は年齢を問いませんが、父か母のどちらかを申請者としてください。 -
子育て世代であれば子(1~18歳)と親(1人分)との合計人数を上限にまとめて申請していただきます。
なお、学生枠(19歳~29歳)、高齢者(65歳以上)の方は、例えばご夫婦であっても1人分ごとに申請していただきます。 -
申請者1名(世帯)につき申請は1回限りとなります。
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できません。
「はばタンPay+」及び各市町発行のプレミアム付き商品券で購入した場合は、対象外となります。
金額
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各自治体等が実施している商品券(プレミアム商品券を含む)等での支払いは対象外となります。なお、全国百貨店共通商品券など民間企業が従前より発行しているギフト券、カードなどによる支払いは対象となります。
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送料は購入価格には含めずに申請してください。
自転車用ヘルメット本体分の購入金額のみが購入応援事業の対象となります。 -
1人1個とします。
1個あたり上限4,000円分相当のキャッシュレス決済サービスのポイントやQUOカードを給付する予定です。
1,000円単位となりますので、1,000円未満は切り捨てとなります。 -
クーポン値引き分に関しては補助の対象外となります。
ヘルメット購入代金からクーポン利用分を差し引いた金額が給付の対象になります。 -
(購入前であれば)お手数ですが、会計を分けていただけますと大変助かります。ヘルメット以外の複数の商品の購入にのみ、クーポン券等をご利用ください。
対象者
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県内居住者の方で、R6.3.31時点で満65歳となる、S34.4.1以前生まれの方が対象です。
購入や申請時に64歳でもR6.3.31時点で満65歳になっていれば対象となります。 -
県内居住者の方で、R6.3.31時点で19歳から29歳(H6.4.2~H17.4.1生まれ)で、学校教育法に掲げる大学・専門職大学・高等専門学校・短期大学等(1条関係)、専修学校(124条関係)、各種学校(134条関係)に在学している方などが対象となり、本人確認書類に加えて学生証が追加で必要となります。
コールセンター(0120-134-076)にお問い合わせいただけば対象校かどうか確認いたします。 -
県内居住者の方で、R6.3.31時点で1~18歳(H17.4.2~R5.4.1生まれ)のこどもがいる世帯の方で、1~18歳のこども全員と親(父母のうちどちらか1名)が対象となります。
添付書類
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申請フォームに必要な事項を記載いただくほか、次の①から④の書類のPDF又は写真を添付してください。
①本人確認書類として
運転免許証、マイナンバーカードなどの写真付き書類ならば1点
健康保険証、住民票などの写真なし書類ならば2点(うち1点に住所の記載が必要です)
※学生枠の場合は別途学生証が必要です
②購入を証明する書類として
「購入日、購入店名、宛名(申請者フルネーム記載)、商品名、購入金額」
の記載された領収書またはレシート
③ヘルメットの画像
※ヘルメットの画像については全体像が鮮明に写っているものを添付してください。
④安全認証マークの画像 -
レシートでヘルメット購入費用分が判別できればレシート申請を可としています。
必要な項目は申請者名、購入日、購入店名、商品名(自転車用ヘルメットなど)、購入金額となります。手書きで追記していただくか、これらの記載のある領収書を発行してもらってください。
(申請には、領収書・レシートのほか、ヘルメットの画像や安全認証マークの画像も添付) -
必要な項目は申請者名、購入日、購入店名、購入商品名(自転車用ヘルメットなど)、購入金額となります。手書きで追記していただくか領収書を発行してもらってください。
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「申請者の氏名」としてください。
子育て世代枠でまとめて購入した場合は、手書きで下記の例のとおり内訳を補記してください。
例:父(=申請者):兵庫太郎分、△△円(購入金額)
子:兵庫花子分、△△円
※申請者以外の方があて名の領収書は認められませんので手書きで追記してください。
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「自転車乗車用ヘルメット代」としてください。
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購入した店舗にご相談いただき、再発行を依頼してください。
ヘルメット要件
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自転車乗車用ヘルメットのみを給付対象としています。
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安全基準を満たした新品のヘルメットに限ります。新品・未使用であっても個人間取引を主に行うフリーマーケットやフリマアプリ・サイト等での購入は対象外となります。
自転車乗車用ヘルメットとして販売されているもので、(SG、JCF、CE(CE EN1078に限る)、GS、CPSC(CPSC1203に限る)、JIS(JIS T8134に限る))などの安全認証マークがついているものをお買い求めください。 -
ヘルメットに安全認証シール(SG、JCF、CE(CE EN1078に限る)、GS、CPSC(CPSC1203に限る)、JIS(JIS T8134に限る))が直接貼付されているほか、保証書、取扱説明書、商品タグ、商品パッケージなどで確認してください。
兵庫県くらし安全課HPに日本ヘルメット工業会が示す安全基準資料を掲載していますので参考にしてください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk15/documents/helmetkougyoukai2308.pdf -
自転車乗車用ヘルメットの安全基準として定められているものを指定しております。
指定以外の認証マークで自転車乗車用ヘルメットとして販売されているものも一部あるようですが、その場合は個別検討となりますので、コールセンターまでご連絡ください。 -
コールセンターにお問い合わせください。
県民局(県民センター)、市(町)では安全基準の可否判断は行いません。
問い合わせ先
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コールセンターにお問い合わせください。電話番号は0120-134-076です。
受付時間は午前9時から午後5時30分まで(土日祝日も対応、但し年末年始を除く)
購入
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対象になります。ただし、個人間取引を主に行うフリーマーケットやフリマアプリ・サイト等での購入は対象外となります。
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新品・未使用であっても個人間取引による購入は対象外とします。
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付属品は対象外です。
同時に購入する場合、領収書やレシートで各品名のうち自転車ヘルメットの単体の税込価格が分かるように記載してもらってください。 -
レシートや領収書等の明細からヘルメット単体の税込価格が分かるようであれば、添付書類としてお使いいただけます。
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給付対象外となります。
申請するにあたり、本人確認書類のほか、購入証明(レシート等)とヘルメット写真が必要になるため、申請期間中に届く必要があります。
また、予定個数に達しましたら終了致しますので、期間に余裕を持って購入していただくようにお願いします。